教職課程に必要な講習の一つに、
「介護等体験」
があります。これは小・中学校の免許状を初めて取得する方を対象に
「社会福祉施設で連続5日間」
「特別支援学校で連続2日間」
の計7日間の実習を行います。高校のみの免許状を取得する方は必要ありません。
日大通信では新型コロナウイルスに伴う特例措置により代替措置が取られてきました。そして令和6年10月23日付の文部科学省からの文書により
「令和7年度に特例を終了する」
と発表されました。
従って、今後は体験を実際に行うこととなります。
介護等体験についての詳細は「令和7年度 履修コースの手引」に詳しく記載されています。(以下、画像は全て令和7年度 履修コースの手引を使用しています。)

介護等体験の申請は2年生から行えます。そして申請をした翌年に介護等体験を行います。従って介護等体験を修了するためには
「2年間」
必要です。もし最短の4年間で卒業及び免許を取得するためには、2年生か3年生で申請しなければならず、3年次編入の学生で2年で免許を取得する場合、入学後すぐに申請が必要です。
介護等体験を行うためにはまず大学で「介護等体験事前指導」を申請し受講する必要があります。これを受講しなければ、翌年の介護等体験を受講することはできません。以下の令和7年度履修コースの手引の画像では、
「7月に事前指導案内掲載」
となっています。ですが予告なく変更される場合がありますので、ポータルサイトで最新情報を確認してください。

事前指導が終了すると、大学から介護等体験の申込書類が送付されます。送付された書類に必要事項を記入後大学へ返送し、実習施設へ申込を行います。
介護等体験の申込は、各都道府県によって異なります。学生の希望聴取事項がある都道府県もありますが、こちらも各都道府県によって異なります。以下の画像をご覧下さい。

まず、介護等体験ができる都道府県を自分で自由に選択することはできません。選択できるのは
・東京都
・現在住んでいる都道府県
・帰省先の都道府県
のいずれか3つです。例えば現住所が大阪で、帰省先が北海道の場合、
①東京都
②大阪府
③北海道
のいずれか3つから選択できます。
もし現住所や帰省先も全て東京都であった場合は、東京都で介護等体験を行うことになります。
次に大学への申込時期ですが、上記の画像では翌年(実習する年)の3月から4月に締切となっています。早い場所では今年度の10月から12月に申込を締切る都道府県もありますので、自身の希望する都道府県を決めた後は、自分が行く都道府県の申込の締切時期にご注意ください。
そして申込の際に「希望聴取事項」がある都道府県もあります。どの希望を聴取するかはこれも各都道府県によって異なります。
例として東京都の場合を以下の画像を参照しながら解説します。


特別支援学校(連続2日間)
・大学へ申込をする締切→翌年(実習する年)の3月下旬まで
・希望聴取事項→教育委員会から指定された学校から選択
・決定通知送付時期→6月下旬
社会福祉施設(連続5日間)
・大学へ申込をする締切→4月下旬まで
・希望聴取事項→体験不可能期日(週単位)の指定
・決定通知送付時期→6月下旬
となります。具体的な日程を希望できる都道府県もあれば、大学が直接申し込みをするため希望を聴取しない都道府県もあります。
そして決定通知が大学から自宅に送付され、介護等体験の受入が正式に決定します。
決定通知には実習施設から指定された5日間及び2日間が指定されていますので、
「実習施設から指定された5日間及び2日間は、必ず休みを取得して全日程出席する。」
これが介護等体験前の最も重要かつ最も難しいことかと思います。
履修コースの手引においても

と記載されています。従って、
・受入決定後の期間変更はできない。
・介護等体験の再受講はできない。
となります。その結果、もし介護等体験を辞退もしくは取りやめの連絡があり体験中止となった場合、
「日大通信で教員免許状を取得できない」
となります。
以上、介護等体験前を中心に長く解説してしまいましたが、介護等体験は
「日数以上の学びを得ることができる」
と僕は思います。スクーリングで他の学生の方々と話した際、
「介護等体験を実際に経験してみたかった」
と言われていた方がとても多かったことを覚えています。
僕も教育実習を20日間体験しましたが、20日間どころか一生分の学びを得たと思っています。きっと介護等体験も、日数以上のことを学べるとても貴重な経験を得られるのだろうと思います。
これから介護等体験を行う皆様には、是非貴重な体験を経験していただければと思います。応援しています!